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内閣は、競馬法 (昭和二十三年法律第百五十八号)を実施するため、ここに競馬法施行令を制定する。

 第一章 中央競馬(第一条―第十六条)
  第二章 地方競馬(第十七条―第十七条の七)
  第三章 資産の譲渡(第十八条―第二十三条)
  第四章 給付金(第二十四条・第二十五条)
  第五章 雑則(第二十六条)
  附則

   第一章 中央競馬

(競馬場の設備)
第一条  日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、次に掲げる設備を備えた競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。
一  長さが一周千六百メートル以上で幅が二十メートル以上の馬場
二  審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ競馬法 (以下「法」という。)附則第五条第一項第一号 に規定する一号給付金又は同項第二号 に規定する二号給付金をいう。第三条第一項第一号、第十五条第二項第十号及び第十六条第十七号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。次条第一項において同じ。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界さく
2  農林水産大臣は、競馬場の設備が不適当であるため競馬場内の秩序を維持し、又は競馬の公正を確保することができないと認めるときは、競馬会に対して、その所有する設備についてはその変更を命じ、その他の設備については、これを変更するため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(競馬場外の設備)
第二条  競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「場外設備」という。)を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
一  設置場所
二  設備の概要
三  当該競馬場との連絡方法
四  設置の理由
2  競馬会は、前項の規定による承認を受けて設置した場外設備につき同項第一号から第三号までに掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3  競馬会は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第一項の規定による承認を受けて設置した場外設備を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

(競馬の実施に関する事務の委託)
第三条  競馬会は、法第三条の二 の規定により都道府県、市町村又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
一  勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付を行うこと。
二  競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。
三  入場料を徴収すること。
四  前三号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。
2  競馬会は、農林水産省令で定める私人及び法第二十四条の二 の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。

第四条  削除

(競走)
第五条  競走は、平地競走、速歩競走及び障害競走の三種とする。

第六条  平地競走の距離は六百メートル以上、速歩競走の距離は千メートル以上、障害競走の距離は千六百メートル以上とする。

(出走馬の制限)
第七条  出生の日から起算して二年(障害競走にあつては三年)を経過しない馬は、競走に出走させてはならない。

(勝馬投票券の発売)
第八条  勝馬投票券は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。
2  勝馬投票券の発売は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最初の競走)の発走の時までに締め切らなければならない。

第九条  削除

(勝馬投票券の枚数等の公表)
第十条  競馬会は、勝馬投票券の発売を締め切つた後遅滞なく、次に掲げる事項を競馬場内の一定の場所に掲示しなければならない。
一  法第六条 に規定する勝馬投票法の種類(第十六条第十二号において「勝馬投票法の種類」という。)別並びに単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法にあつては各馬別、連勝単式勝馬投票法、連勝複式勝馬投票法及び重勝式勝馬投票法にあつては各組別に区分した勝馬投票券の発売枚数
二  重勝式勝馬投票法において法第九条第一項 又は第三項 の加算金がある場合にあつては、当該加算金の額

第十一条  削除

(競馬場内及び場外設備内の取締り)
第十二条  競馬会は、競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するため、入場者(場外設備の入場者を含む。)の整理、競馬に関する犯罪及び不正の防止並びに競馬場内及び場外設備内における品位及び衛生の保持について必要な取締りを行わなければならない。

(記章)
第十三条  競馬会は、その役員及び職員、競馬会の行う競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者その他当該競馬の事務に従事する者に対して、それぞれその職を表示する記章を交付し、競馬開催中は、競馬場内及び場外設備内において、常にこれを着用させなければならない。

(競馬の公正を確保するため等の処分)
第十四条  競馬会は、競馬の公正を確保し、又は競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一  馬の出走を停止すること。
二  調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。
三  馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。
四  馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。
五  入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。
2  競馬会は、前項第四号の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、地方競馬全国協会(第十七条の三において「協会」という。)に通知しなければならない。

(開催執務委員)
第十五条  競馬会は、競馬を開催する場合には、開催執務委員を置かなければならない。
2  前項の開催執務委員は、次に掲げる事務を処理する。
一  馬の競走能力をおおむね等しくするため、その能力に応じて負担させる重量又は競走の距離に加増する距離の決定に関する事務
二  馬場その他競走に必要な設備の管理及び出走馬に関する事務
三  発走に関する事務
四  到達順位に関する事務
五  馬の負担重量の計量に関する事務
六  着順の確定及び異議の裁決に関する事務
七  競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するための取締りに関する事務
八  馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事務
九  戒告その他競馬会の規約で定める制裁に関する事務
十  勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付に関する事務

(競馬会の競馬の施行に関する規約)
第十六条  競馬会は、競馬の施行に関する規約に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  出走馬に関する事項
二  競走の種類に関する事項
三  馬の負担重量及び加増距離に関する事項
四  番組に関する事項
五  発走に関する事項
六  到達順位に関する事項
七  着順の確定及び異議の裁決に関する事項
八  戒告その他制裁に関する事項
九  馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者に関する事項
十  競馬場内及び場外設備内の秩序の維持のための取締りに関する事項
十一  馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事項
十二  勝馬投票法の種類に関する事項
十三  勝馬投票券の様式に関する事項
十四  勝馬投票券の発売所及び発売方法に関する事項
十五  払戻金の交付所及び交付方法に関する事項
十六  返還金の交付所及び交付方法に関する事項
十七  一号給付金又は二号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項
十八  開催執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項

   第二章 地方競馬

(競馬場)
第十七条  都道府県又は指定市町村は、次に掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて法第十九条 に規定する数の範囲内で指定した競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。
一  長さが一周千メートル以上(ばんえい競走のみを行う競馬場にあつては、二百メートル以上)で幅が十六メートル以上の馬場
二  審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。第十七条の三第一項第一号及び第十七条の六第二項第二号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界さく
2  農林水産大臣は、次に掲げる場合には、前項の指定を取り消すことができる。
一  関係都道府県及び関係指定市町村から取消しの申請があつたとき。
二  一年以上引き続き競馬が開催されなかつたとき。

(競走の実施)
第十七条の二  競走の実施は、都道府県又は都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一 部事務組合又は広域連合をいう。以下この項及び第十七条の七において同じ。)の行うものにあつては当該都道府県の区域外、指定市町村又はその組織する一部事務組合等の行うものにあつては当該指定市町村を包括する都道府県の区域外においては、行つてはならない。
2  前項の規定にかかわらず、競走の実施を天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により当該都道府県の区域内若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において行うことができないとき、又は競走の実施を当該都道府県の区域外若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において行うことが法第二十三条の八第二項 の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要であるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、それぞれ当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において行うことができる。

(競馬の実施に関する事務の委託)
第十七条の三  都道府県又は指定市町村は、法第二十一条 の規定により、他の都道府県若しくは市町村、競馬会、協会又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
一  勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付を行うこと。
二  競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。
三  入場料を徴収すること。
四  前三号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。
2  前項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第二十一条 の規定により、他の都道府県若しくは指定市町村、協会又は競走の実施に関する事務を行うことを目的とする民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人(次項において「競走実施公益法人」という。)に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
一  競走を実施すること。
二  前号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。
3  都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県若しくは指定市町村、協会又は競走実施公益法人に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
4  第一項及び第二項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第二十一条 の規定により、それぞれその区域内の市町村又はその区域を包括する都道府県に次に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
一  競馬の開催の日時並びに使用する競馬場及び場外設備を決定すること。
二  入場料の額を決定すること。
5  法第二十一条 の規定により委託することができる競馬の実施に関する事務のうち前項の規定により委託することができるものは、そのすべてにつき一括して委託しなければならない。
6  都道府県は、第四項の規定により指定市町村以外の市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
7  農林水産大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣と協議しなければならない。
8  第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により競走を実施することができない場合には、法第二十一条 の規定により、他の都道府県又は指定市町村に同項各号に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
9  都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県又は指定市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
10  都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定める私人及び法第二十四条の二 の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村、競馬会、協会又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。

(競走)
第十七条の四  競走は、平地競走、速歩競走、障害競走及びばんえい競走の四種とする。

第十七条の五  平地競走の距離は六百メートル以上、速歩競走の距離は千メートル以上、障害競走の距離は千六百メートル以上、ばんえい競走の距離は百メートル以上とする。

(地方競馬の規程)
第十七条の六  都道府県又は指定市町村は、競馬を行おうとするときは、競馬の実施に関する規程を定め、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  前項の競馬の実施に関する規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  第十六条第一号から第十六号まで及び第十八号に掲げる事項
二  一号給付金又は二号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項
三  入場料に関する事項

(準用規定)
第十七条の七  第一条第二項、第二条、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十五条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第一条第二項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第二条中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第一項中「払戻金交付所」とあるのは「払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)」と、第十条及び第十二条中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第十三条中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「その役員及び職員」とあるのは「当該都道府県若しくは当該指定市町村の行う競馬に関係する当該都道府県若しくは当該指定市町村の職員又は当該都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等若しくは当該指定市町村が組織する一部事務組合等の行う競馬に関係する当該一部事務組合等の職員」と、第十四条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第二項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「地方競馬全国協会」とあるのは「地方競馬全国協会及び競馬会」と、第十五条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第二項第九号中「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同項第十号中「一号給付金又は二号給付金」とあるのは「一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)」と読み替えるものとする。

   第三章 資産の譲渡

(承継の結果の報告)
第十八条  都道府県が、法附則第三条第二項の規定により、馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産及び負債を承継したときは、資産にあつては、その種類、価格、所在の場所及び状況を、負債にあつては、その種類及び額を、承継の日から三十日以内に、農林水産大臣に報告しなければならない。
2  前項の価格は、法令により定められた価格があるものについてはその価格により、法令により定められた価格がないものについては時価によるものとし、所在の場所は、承継の当時及び現在の場所を記載しなければならない。

(公示)
第十九条  都道府県は、法附則第三条第二項の規定により承継した資産(競馬に必要な資産を除く。以下同じ。)を譲渡しようとする場合には、当該資産の種類、所在の場所及び状況並びに買受けを申し込むべき期日を公示しなければならない。

第二十条  前条の公示は、買受を申し込むべき期日までに少くとも三回以上これをしなければならず、且つ、その第一回は、買受を申し込むべき期日から起算して少くとも三十日以前にこれをしなければならない。

(譲渡の方法)
第二十一条  第十九条の資産の譲渡は、法令又はこれに基く行政庁の処分に従つて処分しなければならない資産を除き、左の各号に掲げる方法のうちいずれか一の方法により、これを行わなければならない。但し、第三号の方法による場合には、法令又は法令に基く行政庁の命令、許可、認可その他の処分に基く価格(以下公定価格という。)があるときはその価格を下る価格、公定価格がないときは時価を下る価格によつて契約を締結してはならない。
一  入札
二  競売
三  随意契約

(譲渡の相手方)
第二十二条  第十九条の資産を、入札の方法により譲渡するに当り、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある場合において、法施行の際当該都道府県を区域とする馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員であつた者又は当該県を区域とする馬匹組合の組合員であつた者の全部若しくは一部を組合員とする農業協同組合又はその農業協同組合を会員とする農業協同組合連合会がその入札人であるときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会をもつて、落札人とする。
2  入札の方法により資産を譲渡する場合において、前項に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会以外の者が最高価の入札をしたときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該入札価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、入札の日から五日を経過したときは、この限りでない。
3  前二項の規定により県が譲渡する資産の額の当該馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産の総額に対する割合は、法施行の際当該馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員の総数又は県を区域とする当該馬匹組合の組合員の総数のうち、当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合連合会を組織している農業協同組合の組合員の数の占める割合をこえてはならない。

第二十三条  随意契約の方法により前条第一項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会以外の者に資産を譲渡しようとする場合においては、都道府県は、当該資産の種類、譲渡しようとする相手方の氏名若しくは名称及び住所並びに譲渡価格を公示しなければならない。
2  前項の場合において当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該譲渡価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、前項の公示の日から十日を経過したときは、この限りでない。
3  前項の規定による譲渡については、前条第三項の規定を準用する。

   第四章 給付金

(日本中央競馬会の一号給付金の率等)
第二十四条  法附則第五条第一項第一号の政令で定める率は、百分の五とする。
2  法附則第五条第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央競馬会法施行令 (昭和二十九年政令第二百五十八号)第六条 中「第十九条第三項 及び第四項 」とあるのは、「第十九条第三項及び第四項並びに競馬法 附則第五条第一項 」とする。

(都道府県又は指定市町村の一号給付金の率)
第二十五条  法附則第六条第一項第一号の政令で定める率は、百分の五とする。

   第五章 雑則

(出走)
第二十六条  法及びこの政令において「出走」とは、競走のため馬が発走線において、第十五条第二項第三号(第十七条の七において準用する場合を含む。)の事務を所掌する開催執務委員の真正な発走合図を受けることをいう。

   附 則 抄

1  この政令は、公布の日から、これを施行する。但し、第四章及び附則第二項の規定は、昭和二十三年八月一日から、これを適用する。

   附 則 (昭和二九年九月一日政令第二五六号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の施行の日(昭和二十九年九月十六日)から施行する。
(経過規定)
3  この政令の施行前に改正前の競馬法施行令第十五条第一項又は国営競馬実施規則(昭和二十三年農林省令第八十二号)第百二十一条第一項若しくは同規則第百二十三条から第百二十七条までの規定により受けた処分は、改正後の同令第十四条第一項(第十七条の十六において準用する場合を含む。)の相当規定により受けた処分とみなす。
5  この政令の施行の際現に改正前の競馬法施行令第七条第一項から第三項までの規定による認可を受けている規程は、改正後の同令第十七条の五第一項、第十七条の六第一項又は第十七条の五第三項(第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものとみなす。
6  この政令の施行前に改正前の競馬法施行令第十三条から第十三条の九までの規定に基き、馬の登録又は騎手免許に関してなされた処分、手続その他の行為は、改正後の同令の相当規定によりなされたものとみなす。
7  この政令の施行の際現に改正前の競馬法施行令第五条の規定に従つて競馬場外に設置されている勝馬投票券発売所及び払いもどし金交付所については、改正後の同令第十七条の十六において準用する同令第二条第二項の承認があつたものとみなす。

   附 則 (昭和三〇年一一月一〇日政令第三〇六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三七年七月一六日政令第二九七号) 抄

1  この政令は、競馬法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十三号)の施行の日(昭和三十七年八月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一一月一日政令第二二四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和六〇年七月二日政令第二一三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成三年九月三日政令第二七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。

(地方競馬の規程に関する経過措置)
第二条  この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の競馬法施行令第十七条の六第一項又は第三項の規定による認可を受けている競馬の実施に関する規程又はその申請を行っている競馬実施に関する規程は、第一条の規定による改正後の同令第十七条の六第一項の規定による届出を行った競馬の実施に関する規程とみなす。

   附 則 (平成七年六月一四日政令第二三八号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
    附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

(競馬法第四十二条の競馬廃止市町村に対する交付金に関する政令の廃止)
第二条  競馬法第四十二条の競馬廃止市町村に対する交付金に関する政令(昭和四十三年政令第百五十号)は、廃止する。

(特別給付金に係る経過措置)
第三条  この政令の施行前に実施された競走については、この政令による改正前の競馬法施行令中特別給付金(競馬法の一部を改正する法律附則第五条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十号)附則第二条第一項及び第三条第一項の特別給付金をいう。)に係る規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)

 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
    附 則 (平成一九年八月一〇日政令第二五五号)

 この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
    附 則 (平成一九年一二月二七日政令第三八八号)

 この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。