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地方財政法施行令 (昭和二十三年政令第二百六十七号)第十七条の二 の規定に基づき、公営競技に係る納付金の納付に関する規則を次のように定める。

(公営競技の収益の額の算定方法)
第一条  地方財政法施行令 (昭和二十三年政令第二百六十七号。以下「令」という。)附則第二条第五項第一号 の公営競技の収益の額は、施行団体(令附則第二条第一項の施行団体をいう。以下同じ。)について、第一号から第六号までの金額の合計額から第七号から第十号までの金額の合計額を控除した金額とする。
一  当該年度において公営競技に係る会計(以下「公営競技会計」という。)から他の会計に繰り入れられた金額
二  当該年度において施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(以下「一部事務組合等」という。)から配分を受けた金額
三  当該年度において公営競技会計から令附則第二条第六項の規定に基づき公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)に納付した金額
四  当該年度において令附則第二条第六項の規定に基づく当該施行団体の納付金として一部事務組合等から公庫に納付された金額
五  当該年度において公営競技会計から支出した金額(第一号及び第三号の金額を除く。)のうち公営競技の開催に要する経費及び公営競技施設の改善その他公営競技の公正かつ円滑な施行に直接必要な経費(これに充てるために積み立てたものを含む。)に係る金額以外の金額(以下「事業外支出」という。)
六  当該年度において一部事務組合等が支出した金額(第二号及び第四号の金額を除く。)のうち事業外支出を収益配分率(令附則第二条第一項の収益配分率をいう。以下同じ。)によつてあん分して得た金額
七  当該年度において公営競技会計の歳入が歳出に不足するため翌年度の歳入を繰り上げて充用した額に相当する金額又は実質上歳入が歳出に不足する場合における当該不足する金額(次号において「実質赤字の額」という。)
八  当該年度において一部事務組合等に実質赤字の額がある場合における当該実質赤字の額を収益配分率によつてあん分して得た金額
九  当該年度において公営競技会計に収入した金額のうち公営競技の施行に伴う収入に係る金額以外の金額(以下「事業外収入」という。)
十  当該年度において一部事務組合等が収入した金額のうち事業外収入を収益配分率によつてあん分して得た金額

(競技種目に係る収益の額の算定方法)
第二条  令附則第二条第五項第二号の競技種目に係る収益の額は、当該競技種目を行う施行団体について、第一号から第六号までの金額の合計額から第七号から第十号までの金額の合計額を控除した金額とする。
一  当該年度において公営競技会計(当該競技種目以外の競技種目に係る部分を除く。)から他の会計(当該公営競技会計のうち当該競技種目以外の競技種目に係る部分を含む。)に繰り入れられた金額
二  当該年度において一部事務組合等から配分を受けた金額(当該競技種目以外の競技種目に係るものを除く。)
三  当該年度において公営競技会計から令附則第二条第六項の規定に基づき公庫に納付した金額(当該競技種目以外の競技種目に係るものを除く。)
四  当該年度において令附則第二条第六項の規定に基づく当該施行団体の納付金として一部事務組合等から公庫に納付された金額(当該競技種目以外の競技種目に係るものを除く。)
五  当該年度において公営競技会計から支出した金額(第一号及び第三号の金額を除く。)のうち事業外支出(当該競技種目以外の競技種目に係るものを除く。)
六  当該年度において一部事務組合等が支出した金額(第二号及び第四号の金額を除く。)のうち事業外支出(当該競技種目以外の競技種目に係るものを除く。)を当該競技種目に係る収益配分率によつてあん分して得た金額
七  当該年度において公営競技会計の歳入(当該競技種目以外の競技種目に係るものを除く。以下この号において同じ。)が歳出(当該競技種目以外の競技種目に係るものを除く。以下この号において同じ。)に不足するため翌年度の歳入を繰り上げて充用した額に相当する金額又は実質上歳入が歳出に不足する場合における当該不足する金額(次号において「当該競技種目に係る実質赤字の額」という。)
八  当該年度において一部事務組合等に当該競技種目に係る実質赤字の額がある場合における当該実質赤字の額を当該競技種目に係る収益配分率によつてあん分して得た金額
九  当該年度において公営競技会計に収入した金額のうち事業外収入(当該競技種目以外の競技種目に係るものを除く。)
十  当該年度において一部事務組合等が収入した金額のうち事業外収入(当該競技種目以外の競技種目に係るものを除く。)を当該競技種目に係る収益配分率によつてあん分して得た金額

(収益の額の存しない競技種目がある場合の控除額等)
第三条  令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する二十億円のうち総務省令で定める額は、二十億円に当該競技種目の売上額(令附則第二条第一項の売上額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の施行団体の行う公営競技の売上額の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2  令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する同条第二項に規定する三十億円を超えない範囲内で総務省令で定める額は、三十億円に当該競技種目の売上額の施行団体の行う公営競技の売上額(収益の額の存する競技種目に係る売上額に限る。)の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(平成十九年度から平成二十二年度までにおける公営競技の収益の額の特例)
第二条  平成十九年度から平成二十二年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条及び第二条の規定の適用については、第一号から第三号までに掲げる金額を第一条第九号に規定する事業外収入とみなし、第四号に掲げる金額に相当する金額を第一条第五号に規定する事業外支出から控除するものとする。
一  競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)附則第七条第二項の規定により還付された金額
二  自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)附則第二条第一項の規定により還付された金額
三  小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)附則第三条第一項の規定により還付された金額
四  当該年度におけるモーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号。以下この号において「改正法」という。)第一条の規定による改正前のモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十九条第一項、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した改正法第一条の規定による改正後のモーターボート競走法第十九条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額

   附 則 (昭和六〇年六月二〇日自治省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成七年四月二八日自治省令第一九号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則は、平成八年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年六月二〇日自治省令第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
    附 則 (平成一七年七月二七日総務省令第一一六号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則は、平成十八年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月二九日総務省令第四三号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一九年一二月二八日総務省令第一五七号)

1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、平成十九年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。
3  第二条の規定による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。